相続税で二次相続まで考慮することの重要性

文責:税理士 井川卓磨

最終更新日:2025年06月24日

1 一次相続と二次相続とは

 一次相続とは、例えば父・母・長男・次男の4人家族の場合、父(または母)が亡くなった際の相続のことをいいます。

 二次相続とは、その後、母(または父)が亡くなった際の相続のことをいいます。

2 二次相続を見据えておくことの重要性

 相続税対策では、二次相続まで見据えて対策を行っておいた方が、一次・二次トータルでの相続税が安くなることがあります。

 例えば、一次相続が発生した場合は、大抵のケースでは「配偶者の税額軽減」措置により、相続税が全くかからなかったり、大幅に安くなることがよくあります。

 具体的には、相続財産が1億6000万円または法定相続分である2分の1のどちらか額の大きい方までは相続税がかからなくなります。

 そのため、父親が亡くなった際には、「とりあえず母親がすべて相続する」という選択肢を選んでも、相続税が全くかからないといった現象が生じます。

3 具体的な相続方法

 例えば、相続財産に実家である家や土地があり、この実家を長男又は次男が相続することが想定される場合は、一次相続の際に母親が相続せず、最初から長男又は次男に相続させた方がトータルの相続税が安くなることがあり得ます。

 これは、長男や次男が引き続き実家に住み続けるような場合であれば、小規模宅地等の特例という相続税が安くなる特例が使えるからです。

 小規模宅地等の特例は、土地の評価額を8割減するという強力な節税特例です。

 父親が亡くなった場合、母親は相続税申告をすることで配偶者の税額軽減特例を利用することができます。

 これによって、母親の相続税はほぼかからなくなります。

 ですので、母親に相続してもらう財産は、小規模宅地等の特例のような特例が使えない相続財産にしてもらい、他の特例を利用することで相続税を安くすることができる財産は、長男や次男に相続させることで、一次相続の時点で、節税特例をフル活用し、税額を安くするといったことが可能となります。

4 相続税に詳しい税理士に相談を

 二次相続まで見据えた相続税対策には、かなり専門的な知識や理解が求められますので、必ず相続税に詳しい税理士に相談しましょう。

受付時間

 
午前 ××
午後 ××

平日9:00~18:00
※ 土日祝のご相談をご希望される方は事前にご予約ください。

所在地

〒959-2642
新潟県胎内市
新和町2-5

0254-43-2765

お問合せ・アクセス・地図

PageTop