遺言作成時の注意点
1 形式を守っているか
遺言書は厳格な形式要件があります。
そのため、一部でも形式を満たさないままに遺言書が作成されてしまうと無効と判断される場合があります。
遺言書が有効か無効か判断される際、遺言者が亡くなっている場合はほとんどですので、もう作り直しができない場合がほとんどです。
そのため、遺言書を作成する際に形式をしっかりと守っているか確認する必要があります。
守るべき遺言書の形式面(自分で遺言書を書く場合)とは、以下の点です。
① 日付の記入、署名、押印をすること
遺言書には必ず、作成日の記入と遺言者の署名と押印が必要です。
作成日は正確に記入する必要があり「吉日」等の記載は認められません。
また、押印は実印でなくても良いとされていますが、トラブルを避けるためにも実印を使用することが一般的です。
② 全文を遺言者の自筆で書かれていること
遺言書は原則最初から最後まで、遺言者の手で書かれている必要があり、代筆やパソコンで入力したものに印刷して署名と押印をしただけでは認められません。
ただし、遺産目録を遺言書に添付する場合の遺産目録については、パソコンで作成したものを使うことができますが、その場合は、印刷したもの全てに署名と押印が必要です。
③ 訂正の方法を守ること
訂正の方法についても定められています。
⑴訂正箇所に二重線を引く
⑵横書きであればその上に、縦書きであれば、その右側に正しい記載をする(単に追記を行う場合は吹き出し等により記入を行う)
⑶訂正箇所に遺言書で使用した印鑑と同じ印で押印を行う
⑷遺言書の余白に「〇行目〇字削除、〇字加入」と記載のうえ、署名と押印を行う
なお、修正インクや修正テープでの修正は認められない場合がありますので注意が必要です。
形式面で不安がある場合や体調等の都合で、自書が難しい場合は、公正役場で作成する公正証書遺言書を選択することも1つです。
公証人が作成しますので、基本的に形式面での失敗はなくなりますが、費用等の負担が生じます。
2 内容に漏れがないか
1と同じく、内容に漏れがあることが分かったときには、遺言者が亡くなっている場合がありますので、遺言書に漏れがあった場合に修正ができないことがあります。
遺言書に記載のない財産があった場合には、その部分のみ相続人間で遺産分割協議を行い、相続手続きを行う必要が生じてしまいます。
このとき、「内容に漏れがない」とは財産の種類の特定という意味で、例えば、預貯金を1円単位で記載しなければならないというわけではありません。
むしろ、遺言書作成時と預貯金や有価証券などの内容が完全に一致することの方が少ないので、遺言書に1円単位まで書いてしまうと、むしろ「内容に漏れがある」遺言書となってしまいます。
「預貯金は全て長男の○○に相続させる」「不動産はAとBに2分の1ずつ相続させる」のようにざっくりと持っている財産を網羅するように記載することが重要です。
全て記載したか不安な場合は「その他の財産はAに相続させる」と記載しても有効な遺言書面として効力を有します。
3 紛争が生じないか
相続人間の紛争を避けるために作成される事の多い遺言書ですが、内容によっては遺言書を作成した結果、相続人間で紛争が生じる場合もありますので、注意が必要です。
遺言書を作成した結果生じることの多い紛争が遺留分の問題です。
遺留分とは、遺言者がどのような遺言書を作成したとしても、一定の相続人には相続財産額に応じて、相続財産を受け取った人に対し、「遺留分」という金銭請求を行うことができる制度のことです。
誰か1人にだけ財産を残す遺言書を作成した場合に、生じることの多い問題です。
この問題を回避、ないしは請求額を少なくするなどの対策を行うためには、そのための遺言書文言を工夫したり、財産の調整を行ったりといった準備が不可欠です。
4 保管場所は適切か
遺言書の保管場所にも注意が必要です。
よくある失敗例としては、大切な書類だからと金庫や貸金庫に入れてしまう場合です。
金庫に入れてしまうと、遺言者本人が亡くなった後に、番号などを知っている者がいないと開けられず、開けるのに専門業者が必要となるといった事態となり、せっかく作った遺言を取り出すのに多大な労力がかかるといった事態も生じます。
貸金庫の場合は、さらに困難で、貸金庫の持ち主が亡くなった後、貸金庫を開けるためには、原則として相続人全員の同意と立会を求められる場合があります。
作成した遺言書の保管場所は家族と共有し、取り出しやすい場所にしましょう。
あるいは、法務局での保管制度を利用すると紛失等のリスクを避けることが可能となります。
参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度
5 遺言書の作成については専門家に相談を
このように、遺言書作成には様々な注意点があります。
そして、大抵の場合は、遺言書の失敗に気づくのは、遺言者が亡くなった(遺言書の修正ができなくなった)後、相続人が相続手続きを行う際に発覚することが多いです。
そうなると、時すでに遅しで訂正も何もできません。
そうならないよう、作成の段階で注意点を考慮しつつ、具体的な文言を決めるためにはそれなりに具体的な法律の知識や経験が必要となります。
そのため、遺言書の作成をお考えの場合は、弁護士等の専門家に相談されることをおすすめいたします。
また、作成した後でも、専門家に一度文言等の形式を確認してもらい、有効な遺言書となっているかどうかについて確認されるのがいいでしょう。
























